東京都立田園調布高等学校月日会会則
第1章 総則
第1条 本会は東京都立田園調布高等学校月日会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦発展向上を計りかつ母校との連絡を保ちその興隆に寄与することを目的
とする。
第3条 本会は東京都立田園調布高等学校卒業生を正会員とし、母校の旧職員を特別会員とする。
また、本会の目的に賛同し常任幹事会の承認を得た者を賛助会員とする。
第4条 本会の事務所は母校内に設置する。(東京都大田区田園調布南27-1)
第2章 役員
第5条 第1項 本会に下の役員を置く。
名誉会長若干名、会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計監査2名、
会計委員長1名、会計委員若干名、常任幹事若干名、書記及び幹事
第2項 名誉会長は総会において選出する。
第3項 会長は総会において選出する。
第4項 副会長は会長の指名によって選出する。
第5項 幹事長は幹事の互選により副幹事長は幹事長の指名によって選出する。
第6項 会計監査は幹事会の推薦により総会において選出する。
第7項 会計委員長、会計委員、常任幹事、書記は幹事会の選出により、会長がこれを委嘱する。
第8項 すべての会員は幹事となる権利を有す。ただし、幹事会の承認を必要とする。
第6条 第1項 役員の任期は3年とし、その重任は妨げない。
第2項 役員に欠員を生じた場合は幹事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。ただし、任期は前
任者の残任期間とする。
第7条 第1項 会長は会務を総理する。
第2項 副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はこれを代行する。
第3項 幹事長は幹事会及び常任委員会を司会する。
第4項 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある時はこれを代行する。
第3章 総会・役員会
第8条 第1項 本会は原則として毎年1回総会を開く。
第2項 会期は会長がこれを公示する。
第3項 臨時総会は下記の場合開催する。
1.会長の要請があったとき。
2.幹事会又は常任幹事会の要請があったとき。
3.会員の50分の1の要請があったとき。
第4項 総会において下記の事項を決議する。
1.予算案の承認
2.事業計画の承認
3.前年度決算の承認
4.本会々則の改廃
5.第5条第2項、第3項及び第6項に従って、名誉会長、会長及び会計監査の選出
6.その他特に重要な事項
第9条 第1項 幹事会は下記の場合開催する。
1.会長の要請があったとき
2.幹事長の要請があったとき
3.常任幹事会からの要請があったとき
4.幹事の5分の1以上の要求があったとき
第2項 幹事会において下記の事項を処理する。
1.予算案の作成
2.事業計画の立案
3.前年度決算書の作成
4.資産の管理に関する件
5.その他会務に関する事項
第10条 常任幹事会は予算及び事業計画にもとづいて具体的処理を任務とする。
第1項 常任幹事会は会則第5条第3項、第4項、第5項、第6項及び第7項により選出された常任
幹事若干名をもって構成する。(会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計委員長、会計
委員、常任幹事、書記、会計監査)
第2項 常任幹事会は原則として月一回定例会を開く。尚、必要に応じ臨時常任幹事会を開く事が出来る。
第3項 常任幹事会は本会運営の円滑化を図るため、小委員会を置く事が出来る。
第11条 会計委員会は本会経理事務を掌る。
第1項 会計委員会は会則第5条第7項により選出された会計委員長及び会計委員若干名をもって
構成する。
第2項 本会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第12条 会計監査会は会計委員会を監査する。
第1項 会計監査会は会則第5条第6項により選出された会計監査2名をもって構成する。
第2項 会計監査は、他の役員(但し常任幹事及び幹事を除く)の兼任をみとめない。
第4章 補則
第13条 本会の経費は入会金、会費及びその他の雑収入を以ってこれに充てる。
第14条 第1項 正会員および賛助会員は入会の際、入会金として、5,000円を納入するものとする。
第2項 年会費を2,000円とする。
第3項 賛助会員は年会費2,000円を納入するものとする。
第15条 本会の資産は会長名義により保管する。
第16条 削除
第17条 会員は転居、改姓名、その他一身上の異動を生じた場合は、その都度本会事務所に届出ること
を要する。
第18条 削除
第19条 本会は必要に応じ顧問若干名を置く事が出来る。
第20条 本会則は総会において出席会員の過半数の賛成を得なければこれを改廃する事は出来ない。
昭和57年10月30日一部改正。
平成2年11月10日一部改正。
平成7年7月8日一部改正。
平成13年7月1日一部改正。
平成19年11月10日一部改正。